Google Workspaceサービス利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Google LLC(以下「Google」といいます。)が提供する「Google Workspace」(オプションや付随サービスを含むものとし、以下「GWS」といいます。)に関して、合同会社TokyoScaler(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。当社は、Google Cloud パートナーであり、GWSの間接販売パートナー(Indirect Reseller)として、Google Cloudの認定ディストリビューターであるTD SYNNEX株式会社(以下「TD SYNNEX」といいます。)より、StreamOne® Stellrプラットフォームを通じてGWSのライセンスを購入し、お客様に提供します。当社との間に本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結した方(以下「契約者」といいます。)は、本サービスの利用に際し、本規約を遵守するものとします。契約者は、本サービスを利用することにより、本規約に同意したものとみなされます。
第1章 総則
第1条(本規約の適用範囲等)
1. 本規約は、本サービスの利用に関して、法人、法人格を有する団体、法人設立前事業者、又は実際に事業実態のある個人事業主(以下総称して「法人契約者」といいます。)と当社の間における一切の関係に適用されます。
2. 本規約において「法人設立前事業者」とは、将来法人の設立を予定し、事業計画の策定、資金調達、取引先開拓その他の事業準備行為を継続して行い、申込日から6ヶ月以内に設立登記を行う予定の者をいいます。法人設立前事業者は、本規約上「法人契約者」に含まれるものとします。
3. 本サービスは、事業者による事業目的での利用に限り提供されるものとし、専ら私的・家事その他これに類する目的による個人(消費者)としての利用は認められません。
4. 法人契約者は、自身が事業者であり、事業目的で本サービスを利用することを表明・保証するものとします。
5. 本規約の内容と、当社と契約者との間で書面(電磁的記録を含みます。)により締結される個別の合意の内容とが抵触するときは、当該個別の合意が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。
1. 「Google」とは、Google LLCをいい、Google Workspaceの開発元及びサービス提供者を指します。
2. 「GWS」とは、Googleが提供するGoogle Workspace(オプション及び付随サービスを含みます。)をいいます。
3. 「TD SYNNEX」とは、TD SYNNEX株式会社をいい、Google Cloudの認定ディストリビューターとして、当社に対してGWSのライセンスを提供する事業者を指します。
4. 「StreamOne® Stellr」とは、TD SYNNEXが提供するオーダー、プロビジョニング及び契約管理のためのプラットフォームであり、当社がTD SYNNEXからGWSのライセンスを購入するために利用するものを指します。
5. 「当社」とは、合同会社TokyoScalerをいい、Google Cloud パートナーであり、GWSの間接販売パートナー(Indirect Reseller)として、TD SYNNEXからStreamOne® Stellrを通じて購入したGWSのライセンスを契約者に提供する事業者を指します。
6. 「サービス提供者利用約款」とは、GWSの利用条件としてGoogleが定める下記の各約款をいいます。サービス提供者利用約款は、Googleと契約者との間に適用されるものであり、本規約がその内容を変更するものではありません。GWS自体の機能、品質及び利用条件については、本規約に定めがある場合であっても、サービス提供者利用約款の定めが優先します。当社と契約者との間の販売条件(料金、支払、サポート、契約の終了等)については、本規約が適用されます。
- Google Cloud 利用規約(Google Workspace 利用規約が統合されたもの): https://workspace.google.com/intl/ja/terms/premier_terms/
- Google Workspace サービス固有の利用規約: https://workspace.google.com/intl/ja/terms/service-terms/
- Google Workspace 無料試用に関する追加利用規約: https://workspace.google.com/intl/ja/terms/supplemental_terms/
7. 「GWS提供開始日」とは、第8条第2項に定める日をいいます。
8. 「本件利用料金」とは、第14条第1項に定める本サービスの利用料金をいいます。
9. 「新規契約」とは、申込みの時点から遡って12ヶ月間、同一のテナント(Googleが主たるドメインにより識別して管理するGWSの顧客アカウントの単位をいいます。以下同じ。)においてGWSの有償ライセンスが有効でなかった契約をいいます。新規契約としての取扱いは、GWS提供開始日から12ヶ月間に限ります。
10. 「更新契約」とは、新規契約のGWS提供開始日から12ヶ月を経過した後の契約、及び年間プランの契約期間満了に伴い更新された後の契約(移管契約が更新された場合を除きます。)をいいます。新規契約及び次号の移管契約のいずれにも該当しない契約は、更新契約として取り扱います。
11. 「移管契約」とは、契約者がGoogleとの直接契約、又は当社以外の販売パートナーとの契約から、当社経由の契約へ移行した契約(リセラー変更を含みます。)をいいます。移管契約は、契約期間の満了に伴い更新された後も、移管契約としての取扱いを継続します。
12. 第9号から第11号までの契約区分は、プラン変更(第11条第6項又は第12条第5項に定めるものをいいます。)その他契約内容の変更によっては変更されず、変更後の契約に引き継がれるものとします。この場合において、第9号後段の期間は、当初のGWS提供開始日から起算します。
第3条(本規約の変更等)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548条の4の規定に基づき、契約者と個別に合意することなく、本規約を変更することができます。
1. 変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
2. 変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めがあることその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2. 前項の変更のうち、契約者に不利益を及ぼさない変更(軽微な変更、表記の修正、法令の制定若しくは改廃への対応、本サービスの内容の追加その他これらに類する変更を含みます。)については、当社は、第4条に定める方法による周知をもって、当社が定める日からその効力を生じさせることができます。
3. 前項にかかわらず、本件利用料金の増額、割引の縮小その他契約者に不利益となる変更については、当社は、効力発生日の1ヶ月前までに、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日を、第4条第1号のWebサイトへの掲載に加え、同条第2号のE-Mailの送信により周知します。
4. 契約者の責めに帰すべき事由に基づき前2項の周知が契約者に到達しない場合であっても、通常到達すべきであった時に到達したものとみなし、変更後の本規約が適用されるものとします。
第4条(通知)
本規約に別段の定めのない限り、契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものとします。ただし、特定の契約者に対して個別に行うことを要する通知(第16条第3項の停止に係る通知並びに第19条の解除及び停止に係る通知を含みます。)は、第2号から第4号までのいずれかの方法により行います。
1. 当社のWebサイト上に掲載する方法。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
2. 契約者が当社に届け出たE-Mailアドレス宛にE-Mailを送信する方法。この場合は、契約者のE-Mailアドレスを管理するサーバーに到達した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
3. 当社が提供するオンライン通知手段(Googleフォームその他のWebベースのサービスを含みます。)を利用する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時点をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
4. その他当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時点をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
第5条(名称等の変更)
1. 契約者は、本サービスの契約者の登録情報に関し、真実かつ正確な情報を登録し、登録内容が最新となるよう修正する義務を負うものとします。
2. 契約者は、法人の名称又は商号の変更、代表者の変更、本店又は主たる事業所の所在地若しくは住所の変更、電話番号、E-Mailアドレスその他の連絡先の変更、その他当社に提出した申込書等の記載事項の変更が生じるときは、当社に対し、あらかじめその旨を書面、E-Mail又は当社が提供するオンライン申請手段(Googleフォーム等のWebフォームを含みます。)により通知するものとします。
3. 前項の通知があったときは、当社は、必要と認める範囲で、契約者に対し、通知に係る事実を証明する書類の提出を求めることがあります。
4. 法人設立前事業者は、設立登記が完了した場合、遅滞なく当社所定の方法により法人情報を通知し、名義変更手続を行うものとします。名義変更は、当社の承諾により効力を生じ、これにより設立後の法人が本サービス利用契約上の契約者の地位を承継します。名義変更の効力発生前に生じた債務については、法人設立前事業者であった個人は、設立後の法人と連帯して履行の責任を負います。
5. 契約者が第2項の通知を怠ったことにより不利益を被ったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
6. 契約者が第2項の通知を怠ったことにより、当社からの通知が契約者に到達しない場合、通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
第2章 申込みと利用契約の成立
第6条(申込み)
1. 本サービスの利用を希望される法人、法人格を有する団体、法人設立前事業者又は実際に事業実態のある個人事業主(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の方法により、本サービスの利用申込みを行うものとします。
なお、事業性を有しない個人(消費者としての利用を目的とする方)は、本サービスの申込資格を有しません。
2. 本規約は、当社と申込者の間における一切の関係にも適用されるものとし、申込者は、契約者に準じて本規約を遵守するものとします。
3. 法人設立前事業者が申込みを行う場合、設立予定法人の予定商号、予定本店所在地、予定事業内容及び予定設立日を申込時に申告するものとします。この場合の本サービス利用契約は、申込みを行った個人を契約者として成立し、設立後の法人への契約者の地位の承継は、第5条第4項の名義変更手続によります。
4. 移管契約となる申込みを行う申込者は、移行元の契約先の名称、契約プラン、ライセンス数、契約期間その他当社が指定する事項を、申込時に申告するものとします。
5. 移行元との契約の解約、精算その他移行元との間で必要となる手続は、申込者又は契約者の責任と費用において行うものとします。移管の時期その他の事情により、移行元との契約に基づく課金と本件利用料金とが重複した場合であっても、当社は、当該重複分その他移行元との契約に関して申込者又は契約者に生じた損害及び費用について、責任を負いません。
6. 移管契約となる申込みを行う申込者は、移管に必要な情報(移管用のトークン、ドメインの情報等)を、当社の求めに応じて速やかに提供するものとします。当該提供の遅延により移管の完了が遅れた場合、当社は、その責任を負いません。
第7条(審査)
1. 当社は、申込みに対して承諾の可否を判断し、当社所定の方法により申込者に対して通知します。当社は、当社が必要と判断する場合、申込者に対して必要な資料の提供を求めることがあり、申込者はこれに応じるものとします。
2. 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、本サービスの利用の申込みを承諾しないことがあります。当社は、申込みの承諾を行わない場合、その旨を申込者に当社所定の方法により通知します。当社は、当該申込みを承諾しない理由を説明する義務を負いません。
1. 申込内容に記入漏れ、不備がある場合
2. 申込内容に虚偽の事実が記載されている場合
3. 申込者が本規約に同意していない場合
4. 申込者が本サービス利用契約上の契約者の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
5. 申込者が、過去に当社との間で締結した本サービス利用契約(類似のサービスに係る契約を含みます。)に違反する行為を行ったことがある場合
6. 当社の企業ポリシー等に定める基準に抵触する場合
7. その他当社が申込みを不適当と認める事由がある場合
3. 当社は、審査の結果に応じて、支払期日の変更(本サービスの提供開始前の支払を含みます。)、保証金の預託、選択できる契約期間の種類の制限その他の条件を、承諾の条件とすることがあります。
4. 本サービス利用契約は、当社が第8条第1項の承諾の通知を行うまでは成立せず、当社が申込みを受け付けたことは、承諾を意味しません。申込みの日から30日以内に同項の承諾の通知がないときは、当該申込みは、承諾されなかったものとみなします。この場合、当社は、申込者に対して責任を負いません。
第8条(利用契約の成立)
1. 当社は、申込みを承諾する場合、申込者に対して管理者ユーザーのアカウントを作成し、申込者の担当者E-Mailアドレスへ管理者ユーザーのログイン情報を送付する方法その他の適当な方法により、申込者に通知します。移管契約となる申込みについては、既存の管理者ユーザーのアカウントが引き続き使用されるため、アカウントの作成及びログイン情報の送付は行わず、承諾する旨を申込者に通知します。
2. 当社と契約者の間の本サービス利用契約は、前項の通知が到達した時点で有効に成立したものとみなされ、本サービスの提供は、当該成立の時点から開始されます(以下本サービスの提供が開始された日を「GWS提供開始日」といいます。)。ただし、移管契約となる申込みについては、前項の承諾の通知によっては本サービス利用契約は成立せず、当社への販売パートナーの変更が完了し、当社がその旨の通知を申込者に送付して当該通知が到達した時点で、本サービス利用契約が成立するとともに、本サービスの提供が開始されます。申込者は、販売パートナーの変更が完了するまでの間、当社に通知することにより、申込みを取り下げることができます。また、承諾の通知の日から60日以内に販売パートナーの変更が完了しないとき(申込者が移管に必要な情報を提供しないとき、又はGoogle若しくはTD SYNNEXにおいて変更が完了しないときを含みます。)は、当社は、申込者への通知により承諾を撤回することができます。取下げ又は撤回があった場合、本サービス利用契約は成立せず、当社は、申込者に対し、移管に関して生じた損害及び費用について責任を負いません。
3. 法人設立前事業者は、申込日から6ヶ月以内に、設立予定法人の設立登記を完了するものとします。
4. 法人設立前事業者が前項の期限までに設立登記を完了しなかった場合、当社は、契約者に対して何らの催告を要することなく、本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
5. 前項に基づき契約が解除された場合であっても、法人設立前事業者は、解除日までに発生した本件利用料金その他の債務に加え、本サービス利用契約(年間プラン)(第11条第1項に定めるものをいいます。)にあっては同項に定める契約期間満了日までの残期間に係る本件利用料金について、全ての責任を負うものとします。
第3章 本サービスの内容
第9条(本サービスの範囲)
1. 本サービスの範囲は、以下に定めるものとします。
1. 当社は、GWSのライセンスを、第14条に定める本件利用料金により販売・提供します。
2. 当社は、契約者に対し、以下のサポート業務を提供します(以下総称して「GWSサポート」といいます。)。
1. 無償導入支援:第13条第2項に定める範囲の、GWSの利用開始に向けた支援。
2. 有償セットアップ:管理コンソールの初期設定、ユーザー・グループの登録、権限設定、メールルーティング、SSO構成等の具体的な作業。
2. 当社は、GWSの間接販売パートナー(Indirect Reseller)として、TD SYNNEXが提供するStreamOne® Stellrを通じてGWSのライセンスを購入し、本サービスを提供します。契約者は、本規約のほか、サービス提供者利用約款その他Googleの定めるGWSの利用規約の内容を確認し、同意の上、本サービスを申し込むものとします。Googleの定めるGWSの利用規約については、以下の該当するリンク先を参照してください。
- Google Workspace(Google Cloud 利用規約に統合)
- 英語: https://workspace.google.com/intl/en/terms/premier_terms/
- 日本語: https://workspace.google.com/intl/ja/terms/premier_terms/
- Cloud Identity
- 英語: https://cloud.google.com/terms/identity
- AppSheet
- 英語: https://www.appsheet.com/Home/Terms
- Colab 有料サービス
- 英語: https://research.google.com/colaboratory/tos_v4.html
3. Googleは、契約者によるGWSへの最初のログイン時に、Googleの利用規約を提示します。契約者は、GWSの使用を開始する前に、当該利用規約に同意する必要があります。当社は、契約者に代わってGoogleの利用規約に同意することはありません。
4. GWSの稼働は、Googleが定めるSLA(サービスレベル契約)の適用対象となるサービス及び事項の範囲において、当該SLAの定めによるものとし、当社は、GWSの品質及び稼働について自ら保証を行いません。SLAに係る契約者の救済は、第22条の定めによります。
- Google WorkspaceのSLA
- 英語: https://workspace.google.com/terms/sla/
5. 当社と契約者は、GWSの再販売及び購入に関して、相互に独立した契約当事者です。当社は、Google及びTD SYNNEXの代理人ではなく、Googleに代わって契約を締結し、又はGWSに関する表明若しくは保証を行う権限を有しません。
第10条(契約期間)
1. 契約期間の種類は、以下に定めるものとし、申込時に申込者が選択できるものとします。
1. フレキシブルプラン(月払)
2. 年間プラン(月払)
3. 年間プラン(年払)
2. 申込者は、契約期間及びライセンスの種類、数量を指定して、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。
3. 契約期間は、契約者が申し込む全ての本サービスにつき1種類とし、個々の本サービスごとに異なる契約期間を設定することはできないものとします。
4. 契約者は、本規約に定める所定の日(年間プランについては第11条第2項、フレキシブルプランについては第12条第2項に定める日)までに当社に更新を拒絶する旨を通知することにより、本サービス利用契約を終了させることができます。
次の表は、プランごとの主な違いの概要です。詳細は第11条(年間プラン)及び第12条(フレキシブルプラン)の定めによるものとし、本表と各条の定めが異なる場合には、各条の定めが優先します。
| 項目 | フレキシブルプラン | 年間プラン(月払) | 年間プラン(年払) |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 1ヶ月(自動更新) | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) |
| 更新拒絶の期限 | 契約期間満了日の5営業日前まで | 契約期間満了日の1ヶ月前まで | 契約期間満了日の1ヶ月前まで |
| 支払 | 毎月末締め翌月末日払い | 毎月末締め翌月末日払い | 開始月の翌月末日までに1年分を一括払い |
| ライセンスの追加 | 契約期間中も可(当月の最大ライセンス数を基準に計算) | 契約期間中も可(満了月までの料金を月毎に支払) | 契約期間中も可(満了月までの料金を一括で支払) |
| ライセンスの削減 | 契約期間中も可 | 契約期間中は不可(更新時に変更可) | 契約期間中は不可(更新時に変更可) |
| アップグレード | 契約期間中も可(変更月は高い方のプランの料金) | 契約期間中も可(新たな契約となり、契約期間は変更日から新たに1年間) | 契約期間中も可(新たな契約となり、契約期間は変更日から新たに1年間) |
| ダウングレード | 契約期間中も可(変更月は高い方のプランの料金) | 契約期間中は不可(更新時に変更可) | 契約期間中は不可(更新時に変更可) |
| 中途解約 | 可。ただし解約の効力は当該契約期間の満了日に生じ、満了日の属する暦月の本件利用料金は日割によらず全額発生 | 可。ただし契約期間満了日までの本件利用料金の全額の支払義務(返金なし) | 可。ただし契約期間満了日までの本件利用料金の全額の支払義務(支払済み分の返金なし) |
第11条(年間プラン)
1. 契約者が年間プラン(年間プランの支払方法には、1年分の本件利用料金について一括で支払う方法と、月毎に分割して支払う方法があり、以下当該プランに基づく本サービス利用契約を包括して「本サービス利用契約(年間プラン)」といいます。)を選択した場合、契約期間は、GWS提供開始日から1年を経過する日(以下「契約期間満了日」といいます。)までとします。
2. 契約期間満了日の1ヶ月前までに、契約者又は当社のいずれかにより書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法による通知をもって更新拒絶の申し入れのない限り、本サービス利用契約(年間プラン)はさらに1年間延長されるものとし、その後も同様とします。当社は、契約期間満了日の2ヶ月前までに、契約者に対し、契約期間満了日及び更新拒絶の申し入れの期限をE-Mailで通知するよう努めます。
3. 契約者は、本サービス利用契約(年間プラン)の契約期間中に契約の解約を申し出ることができますが、契約期間満了日までの全期間に係る本件利用料金の支払義務を負うものとします。解約によって当該料金の返金・減額は行われません。この場合の本サービス利用契約の終了日は、契約期間満了日とします。
4. 本サービス利用契約(年間プラン)の料金支払方法は、以下のとおりとします。
1. 年間一括払いの場合
1. 契約者は、本サービス利用契約の締結日の属する月(以下「開始月」といいます。)の翌月末日までに、契約期間満了日までの1年分の本件利用料金を一括で支払うものとします。本サービス利用契約が更新された場合の更新後の契約期間に係る本件利用料金は、当該契約期間の開始日の属する月の翌月末日までに一括で支払うものとします。
2. 当社は、開始月(更新後の契約期間にあっては、当該契約期間の開始日の属する月)の翌月第7営業日までに、請求書を発行し、当社所定の方法により契約者に交付するものとします。
3. GWS提供開始日や契約期間満了日が月の途中の日の場合、利用日数に応じた日割請求とします。
2. 月毎の分割払いの場合
1. 契約者は、毎月末締め翌月末日払いの条件により、契約期間満了日までの1年分の本件利用料金を月毎に分割して支払うものとします。
2. 当社は、毎月第7営業日までに、請求書を発行し、当社所定の方法により契約者に交付するものとします。
3. GWS提供開始日や契約期間満了日が月の途中の日の場合、利用日数に応じた日割請求とします。
5. 本サービス利用契約(年間プラン)のライセンス数の増減は、以下のとおりとします。
1. 契約者は、契約期間中にライセンスの追加を希望する場合は、当社所定の方法により、当社に申し出るものとします。
2. 前号の申し出に対し、当社がこれを了承し、かつ、当社において変更の内部作業が完了した時点(5営業日を目途とします。)をもって、本サービス利用契約(年間プラン)の内容が変更されるものとします。
3. 契約者は、変更完了日の属する月から、契約期間満了月(契約期間満了日の属する月をいいます。)までの間の当該追加ライセンスに係る料金を支払うものとします。ただし、一月に満たない月は、日割計算した金額を支払うものとします。年間一括払いの場合、当該追加ライセンスに係る契約期間満了月までの料金は、変更完了日の属する月の翌月末日までに一括で支払うものとします。
4. 契約者は、契約期間中、ライセンス数を削減することはできません。ただし、契約者は、契約期間満了日の1ヶ月前までに書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法により当社に通知することにより、更新後の契約期間において当該変更を適用させる旨を申し出ることができます。
6. 本サービス利用契約(年間プラン)のプラン変更は、以下のとおりとします。
1. 契約者は、契約期間中にアップグレード(単価が高額の上位プランへの変更(フレキシブルプランへの変更は含みません。)をいいます。以下同じ。)を希望する場合は、書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法により、当社に申し出るものとします。
2. 前号の申し出に対し、当社がこれを了承し、かつ、当社において変更の内部作業が完了した時点(5営業日を目途とします。)をもって、従前の本サービス利用契約(年間プラン)が終了し、アップグレード後の内容による新たな本サービス利用契約(年間プラン)が締結されたものとします(この場合、GWS提供開始日は、当該変更日とします。)。なお、第2条に定める契約区分は、同条第12号の定めるところにより、従前の契約の契約区分を引き継ぎます。
3. 契約者は、本規約に定める条件に従って、アップグレード後の内容による新たな本サービス利用契約(年間プラン)の料金を支払うものとします。ただし、契約期間中のアップグレードの場合において、契約者が従前の本サービス利用契約(年間プラン)の残り期間分の料金を支払済みの場合には、当該支払済みの金額が請求時に控除されるものとします。なお、一月に満たない月は、日割計算した金額を支払うものとします。
4. 契約者は、契約期間中、年間プランのダウングレード(単価が低額のプランへの変更をいいます。以下同じ。)をすることはできません。ただし、契約者は、契約期間満了日の1ヶ月前までに書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法により当社に通知することにより、更新後の契約期間において当該変更を適用させる旨を申し出ることができます。
5. 契約者は、契約期間中、本サービス利用契約(年間プラン)をフレキシブルプランへ変更することはできません。フレキシブルプランへの変更を希望する場合、契約者は、契約期間満了日の1ヶ月前までに前号に定める方法により当社に通知することにより、更新後の契約期間において当該変更を適用させる旨を申し出ることができます。
第12条(フレキシブルプラン)
1. 契約者が、フレキシブルプラン(以下同プランに基づく本サービス利用契約を「本サービス利用契約(フレキシブルプラン)」といいます。)を選択した場合、契約期間は、GWS提供開始日から1ヶ月を経過する日(以下本条において「契約期間満了日」といいます。)までとします。
2. 契約期間満了日の5営業日前までに、契約者又は当社のいずれかにより書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法による通知をもって更新拒絶の申し入れのない限り、本サービス利用契約(フレキシブルプラン)はさらに1ヶ月間延長されるものとし、その後も同様とします。
3. 本サービス利用契約(フレキシブルプラン)の料金支払方法は、以下のとおりとします。
1. 契約者は、毎月末締め翌月末日払いの条件により、本件利用料金を支払うものとします。
2. 当社は、毎月第7営業日までに、請求書を発行し、当社所定の方法により契約者に交付するものとします。
4. 本サービス利用契約(フレキシブルプラン)のライセンス数の増減は、以下のとおりとします。
1. 契約者は、契約期間中にライセンス数の追加又は削減を希望する場合、当社所定の方法(E-Mail又は当社が提供する申請フォーム)により申し出を行うものとします。当社は、申請内容を確認の上、変更を反映します。
2. 契約期間中にライセンス数の増減があった場合、当月中の最大ライセンス数を基準として、本件利用料金を計算するものとします。
5. 本サービス利用契約(フレキシブルプラン)のプラン変更は、以下のとおりとします。
1. 契約者は、契約期間中にアップグレード又はダウングレードを希望する場合は、書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法により、当社に申し出るものとします。
2. 前号の申し出に対し、当社がこれを了承し、かつ、当社において変更の内部作業が完了した時点(5営業日を目途とします。)をもって、本サービス利用契約(フレキシブルプラン)の内容が変更されるものとします。
3. プラン変更が行われた場合、プラン変更日の属する月の本件利用料金については、いずれか高い方のプランの料金が適用されるものとします。
6. 本サービス利用契約(フレキシブルプラン)を契約期間の中途で解約する場合であっても、契約者は、当該契約期間の満了日までの本件利用料金の全額を支払うものとし、日割計算による減額及び返金は行いません。次の契約期間以降の課金の停止を希望する場合は、第2項に定める更新拒絶の申し入れによるものとします。中途解約を要する場合は、当社の担当者にお問い合わせください。
7. 本サービス利用契約(フレキシブルプラン)が終了した場合、終了日(中途解約の場合は、当該契約期間の満了日とします。)の属する暦月の本件利用料金は、日割計算によらず、当該暦月の全額とします。
第13条(GWSサポート)
1. GWSサポートは、第9条に定める内容に基づき、当社が提供するものとします。
2. 無償導入支援に含まれる範囲は、GWSの利用開始に向けた要件整理・アカウント構成の設計支援、ドメイン設定及び既存環境からの移行に関する相談とし、管理コンソールの操作代行等は含まれません。無償導入支援は、GWS提供開始日から90日間を目安として提供します。当社が無償の範囲として合理的でないと判断する分量又は態様の依頼については、次項に定める有償セットアップとして、別途お見積りのうえ提供します。無償導入支援は、当社が本サービスに付随して無償で提供するものであり、当社は、第3条及び第4条に定める手続により、その範囲を変更し、又は終了することができます。
3. 有償セットアップは、契約者が当社所定の方法により申込みを行い、当社の見積内容に基づき、当社が有償で提供します。
4. 当社は、契約者からの問い合わせを、Slack、LINE又はE-Mailその他当社が指定する方法により、24時間365日受け付けます。問い合わせの回数に制限は設けません。ただし、過度な反復その他当社の業務に著しい支障を及ぼす態様による問い合わせについては、対応を制限することがあります。
5. 前項の回答は、当社の営業時間内に順次行うものとし、当社は特定の時間内における応答又は解決を保証するものではありません。GWSの技術的な事項への対応は、Google及びTD SYNNEXによるサポートの提供条件(受付時間及び対応範囲を含みます。)に依存することがあり、オンサイト(訪問)での対応は行いません。
6. 第4項の受付の対象は、第2項に定める無償導入支援の範囲に係る事項(無償導入支援の提供期間中に限ります。)並びに本サービスの契約、請求その他の事務に関する事項及びGWSの障害又は不具合に関する連絡(いずれも契約期間中は期間の限定なく受け付けます。)とします。第2項の範囲を超える作業(管理コンソールの操作代行、個別の設定作業等)は、第3項に定める有償セットアップとして、別途お見積りのうえ提供します。
7. 契約者は、GWSに関する事象又は障害の原因調査のために必要な場合、当社、TD SYNNEX又はGoogleによる事象の確認、ログの収集及び提供、設定の変更等の依頼に、速やかに協力するものとします。契約者の協力が得られない場合、当社は、適切な回答又は解決ができないことがあります。
8. 当社は、無償で提供するGWSサポートに関して契約者に生じた損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。有償セットアップについて、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合、当社は、当該有償セットアップの対価として受領した金額を上限として、これを賠償します。
第4章 利用料金
第14条(利用料金・割引)
1. 本サービスの利用料金(以下「本件利用料金」といいます。)は、当社が別途定める料金表に掲げるものとします。
2. 当社は、本サービスに対して、Googleが公表するGWSのライセンス価格を参考としつつ、当社独自の裁量に基づいて価格設定を行います。本規約において「当社基準価格」とは、第1項の料金表に定める割引適用前の価格をいいます。
3. 本件利用料金には、契約者に対し適用される割引が含まれる場合があります。当社は、以下のとおり割引制度を定めます。
【基本割引】
当社は、契約区分に応じて、当社基準価格より以下の割引(以下「基本割引」といいます。)を適用します。
| 契約区分 | 基本割引 |
|---|---|
| 新規契約 | 5%。ライセンス数及び契約条件により、最大9.5%まで拡大することがあります。 |
| 更新契約 | 2% |
| 移管契約 | 基本割引の適用はありません。ライセンス数その他の契約条件により、当社が個別に条件をご提示することがあります。詳しくは第31条に定める窓口までお問い合わせください。 |
本項の契約区分に応じた基本割引は、次のとおり適用します。
1. 2026年8月31日までに成立した本サービス利用契約については、2026年10月1日から適用します。この場合、フレキシブルプランについては同日以後の利用分に係る請求から、年間プランについては同日以後最初に到来する契約期間の開始日から、それぞれ適用するものとし、適用開始までの間は、契約区分にかかわらず一律5%の基本割引を適用します。
2. 2026年9月1日以後に成立した本サービス利用契約については、GWS提供開始日から適用します。
3. 契約期間中に契約区分が変更された場合(新規契約が、GWS提供開始日から12ヶ月の経過により更新契約として取り扱われることとなる場合を含みます。)の基本割引は、フレキシブルプラン及び年間プラン(月払)については当該変更の日以後最初に開始する暦月の利用分に係る請求から、年間プラン(年払)については当該変更の日以後最初に到来する請求から、それぞれ変更後の契約区分に応じた割引率を適用し、それまでの間は、変更前の契約区分に応じた割引率を適用します。
割引適用前の料金表等 : https://tokyo-scaler.com/services/google-workspace/
【キャンペーン割引】
契約者が、当社が発行するキャンペーンコードを、当社所定の方法で申請・適用した場合、該当するキャンペーンに定められた割引率(以下「キャンペーン割引」といいます。)が、後記の上限の範囲内で適用されます。
キャンペーン割引は、当社が事前に定めた期間、条件、対象契約プランに限り適用されるものとし、適用対象か否かは当社の審査により決定します。
キャンペーン割引の適用を受けた場合でも、最終的な割引率が当該契約に適用される基本割引の割引率を下回ることはありません。
キャンペーン割引を適用する場合であっても、基本割引と合わせた最終的な割引率は、新規契約について9.5%、更新契約について2%、移管契約について0%を上限とします。ただし、当社の代表者が記名した書面(電磁的記録を含みます。)により当社と契約者が個別に合意した場合は、この限りではありません。
【計算方法及び端数処理】
割引額は、当該請求対象期間における当社基準価格に基づくライセンス料金の合計額に対して割引率を乗じて算出します。ライセンス1件ごとの単価に対して算出するものではありません。
割引額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
本規約に基づき本件利用料金の日割計算を行う場合において、日割計算後の金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます。この場合の割引額は、日割計算後の金額を前記のライセンス料金の合計額に算入した上で算出します。
【割引の変更及び取消】
基本割引及びキャンペーン割引は、将来にわたる継続を保証するものではなく、第3条及び本項【料金改定】に定める手続により変更されることがあります。
契約者がキャンペーン割引の適用対象とならなくなった場合、当社は、変更の効力発生日の1ヶ月前までにE-Mailで通知することにより、キャンペーン割引の適用を取り消し、基本割引へ戻すことができます。
虚偽の申告等が判明した場合、当社は、契約者への通知をもって直ちに、かつ適用の開始時に遡って、キャンペーン割引の適用を取り消すことができます。この場合、契約者は、取消しにより生じた割引相当額の差額を、当社の請求に従い支払うものとします。
契約者が再度キャンペーン割引を申請する場合は、当社所定の申請フォームにより申請するものとします。
当社が契約者に対して個別に提示した割引その他の条件は、当該提示又は個別の合意において別段の定めのない限り、当該提示時の契約期間に限り適用されるものとし、更新後の契約期間には当然には引き継がれません。
【料金改定】
市場状況の変動、Google又はTD SYNNEXによる料金体系の変更、為替変動等を踏まえ、当社は本件利用料金を変更することがあります。
料金改定を行う場合は、第3条に定める手続に従い、変更日の1ヶ月前までに契約者に通知するものとします。この場合、フレキシブルプランについては変更日以後の利用分に係る請求から、年間プランについては変更日以後に到来する契約期間の開始日から、それぞれ適用されるものとします。
【料金発生時点】
本件利用料金は、GWS提供開始日をもって発生し、契約者による本サービスの現実の利用の有無にかかわらず、契約期間中の各期間について発生します。
当社は、新規契約(移管契約を除きます。)の契約者に対して、GWS提供開始日から30日間の本件利用料金を無償とする場合があります(当社の裁量によります。)。この無償の取扱いは、当社の請求に係る措置であり、Googleが提供する無料試用(無料試用に関する追加利用規約が適用されるもの)とは異なります。
第15条(請求書等の発行)
1. 当社は契約者に対し、本件利用料金について請求書を発行します。
2. 当社からの請求書の交付は、原則として、当社が利用する電子請求書サービス等を通じて行うものとし、契約者が当社に届け出たE-Mailアドレス宛への送付、又は当該サービス上での提供の方法によります。契約者からの申し出があり、当社がこれを認めた場合は、LINEその他当社が指定する方法により交付することがあります。
3. 契約者は、前項の方法による請求書の電磁的記録による提供に同意するものとします。書面による交付を希望する場合、契約者は当社所定の方法により申し出るものとし、当社がこれを認めた場合に限り、書面により交付します。
4. 請求書の書式、明細書式は当社が定める書式とします。
5. 当社は、本規約の最終改定日現在、適格請求書発行事業者の登録を受けていません。したがって、当社が発行する請求書は、消費税法上の適格請求書には該当しません。契約者が消費税の仕入税額控除の適用を受ける場合、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の対象となることがあります。当社は、契約者が当該経過措置の適用を受けるために必要な事項を記載した請求書を交付します。当社が登録を受けた場合は、本規約を改定のうえ、第4条に定める方法により契約者に通知します。
第16条(支払)
1. 契約者は、本サービスの利用に際し、本件利用料金に消費税及び地方消費税(支払時に適用される最新の税率とします。)を加えた金額を当社の指定する支払方法及び支払期日までに当社に支払うものとします。なお、振込手数料、口座振替手数料その他当該支払に要する手数料については、契約者が負担するものとします。
2. 契約者が、前項に定める料金その他の金銭支払債務を支払期日までに支払わなかった場合、契約者は、当該未払金額につき、当該支払期日の翌日を起算日として完済の日まで年14.6%の割合を乗じた金額を遅延損害金として当社に支払うものとします。
3. 契約者が本件利用料金その他の債務の支払を支払期日までに行わない場合、当社は、契約者に通知した上で、支払が確認されるまでの間、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができます。停止の期間中も、本件利用料金は発生します。当該停止に起因して契約者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
4. 当社は、本規約に基づき契約者に対して金銭の支払義務を負う場合、当該支払義務に係る債務と、当社が契約者に対して有する金銭債権とを、その対当額において相殺することができます。
第5章 禁止事項
第17条(禁止事項・遵守事項等)
1. 契約者は、本サービスに係るID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を自己の責任において管理し、保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。また、契約者は、ID等の内容を第三者に知らせてはならないものとします。
2. 当社は、ID等の一致を確認した場合、当該ID等を保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。ID等の管理不十分、使用過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、契約者が負うものとします。
3. 契約者が第1項の規定に違反するなど、本サービスに係る当社の業務遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼす、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社はID等の変更その他必要な措置をとる場合があります。当該措置により契約者に発生する損害について、当社は責任を負わないものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用に際して、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
1. 本規約に違反する行為
2. 当社又は第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
3. 当社又は第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為(本サービスに実質的に類似する製品又はサービスの構築・改善の目的で本サービスを利用する行為を含みます。)
4. 当社又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為
5. 法令若しくは条例に違反する行為又はそのおそれのある行為
6. 前号に該当する行為をそそのかす、若しくは容易にさせる行為、又はそのおそれのある行為
7. 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん又は消去する行為
8. 本サービスの運営若しくは提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
9. 第三者による本サービスの利用に支障を与える方法若しくは態様において本サービスを利用する行為、又はそのおそれのある行為
10. 本サービスにおいて当社が提供するソフトウェア・コンテンツ等を複製、改造、リバースエンジニアリングする行為、並びに逆コンパイル、翻案、逆アセンブルその他ソースコードを抽出しようとする行為
11. 本サービスを核施設の運営、航空管制、生命維持装置その他本サービスの不具合が生命、身体又は環境に危険を及ぼしうる用途に供する行為
12. 料金の支払を不当に免れる目的で、テナント、アカウント又はライセンスを分割し、又は共有する行為
13. 本サービスの他の契約者のID等を使用する行為
14. 本サービスを利用して、コンピュータウイルスその他他人の業務を妨害し、又は妨害するおそれのあるコンピュータプログラムを使用し、若しくは第三者に提供する行為
15. 風俗、アダルト、わいせつ、児童ポルノに関する情報、過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報、差別を助長する表現を含む情報、自殺・自傷行為を助長する表現を含む情報、薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報、反社会的な表現を含む情報、若しくは他人に不快感を与える表現を含む情報、又はこれらに類すると当社が判断した情報その他当社が不適当と判断した情報を流す行為
16. 公序良俗に反する行為
17. 当社に対し虚偽の事実を伝える行為
18. その他当社が不適切と判断する行為
第18条(本サービスにかかる禁止事項)
申込者及び契約者は、以下の各号に定める行為に加え、自身に直接Googleの規約が適用されるか否かにかかわらず、GoogleがGWSに関する規約において禁止する行為を行ってはなりません。また、Googleの規約変更に伴い、本規約の禁止事項が変更される場合があります。この場合、変更後の禁止事項は、第3条及び第4条に定める手続により効力を生じます。
1. 複数のユーザーで1つのGWSライセンスを共有する行為
2. GWSの全部又は一部を販売、再販売、サブライセンス、譲渡又は配布する行為
第19条(解除・利用停止・期限の利益喪失)
1. 契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく、直ちに本サービス利用契約の全部若しくは一部を解除し、又は、本サービスの全部若しくは一部の提供を停止することができるものとします。この場合でも、当社の契約者に対する損害賠償の請求は妨げられないものとし、また、契約者は、当該解除等によって損害を被ったときであっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社に対し、損害賠償の請求はできないものとします。
1. 本規約の定めに違反し、当社が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき(違反の性質・態様に照らして是正が期待できない場合、及び第18条、第29条又は第38条に違反した場合は、催告を要しません。)
2. 当社に対し虚偽の申告若しくは届出その他虚偽の通知を行い、又は詐術その他の背信的行為を行ったとき
3. 本サービスの料金の支払方法として口座引落しを採用する場合において、収納代行会社又は金融機関等により、契約者が指定した支払口座の利用ができなくなったとき
4. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき
5. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続の申立てを受けたとき
6. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の開始の申立てがなされたとき
7. 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
8. 解散の決議をしたとき
9. 合併、会社分割、事業譲渡、減資又は営業の廃止・変更により、本サービス利用契約上の債務の履行に支障を及ぼすおそれがあると当社が合理的に判断したとき
10. 本サービス利用契約の義務の履行を困難にする事由が生じたとき
11. その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対して、その時点において契約者が負担する一切の債務について当社から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに一括して弁済しなければなりません。
3. 本サービス利用契約(年間プラン)が本条第1項に基づく解除その他契約者の責めに帰すべき事由により契約期間の中途で終了した場合、契約者は、契約期間満了日までの残期間に係る本件利用料金の全額を、直ちに一括して当社に支払うものとします。
4. 当社について破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始の申立てがあったとき、又は当社が解散の決議をしたとき(合併による場合を除きます。)は、契約者は、当社に通知することにより、本サービス利用契約を解除することができます。この場合の支払済みの本件利用料金の返還については、第21条第8項の定めを準用します。ただし、破産法その他の法令に別段の定めがある場合は、その定めによります。
第6章 損害賠償・免責事項
第20条(損害賠償)
契約者は、本規約その他本サービス利用契約に違反することにより当社に損害を与えた場合には、その損害(合理的な範囲の弁護士費用を含みます。)を賠償することとします。
第21条(サービスの保守・中断・変更・廃止)
1. 当社は、本サービスの稼働状態を良好に保つために、随時その運用を一時停止の上、保守点検を行うことができるものとします。
2. 前項の場合、原則として事前に契約者にその旨を通知しますが、緊急の場合には通知することなく、本サービスを一時停止の上、保守点検を行うことができるものとします。
3. 当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるものとします。
4. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。
5. 当社は、契約者に対し、本サービスの廃止については3ヶ月前までに、契約者に重大な不利益を及ぼす内容の変更については1ヶ月前までに通知した上で、本サービスの内容の追加、変更又は廃止をすることができるものとします。この通知は、第4条第1号のWebサイトへの掲載に加え、同条第2号のE-Mailの送信により行います。
6. 当社は、契約者において本サービス利用契約に違反する行為又は本規約の禁止事項に該当する行為があると認め、かつ、当社、Google、TD SYNNEX又は第三者への損害の発生若しくは拡大を防止するために緊急の必要があると認める場合、事前の通知なく本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができるものとします。この場合、当社は、契約者に対して事後速やかに通知します。停止の期間中も、本件利用料金は発生します。本サービスの提供の恒久的な停止及び本サービス利用契約の解除は、第19条の定めによります。
7. 当社は、前各項及びこれに類する事由により、契約者又は他の第三者が被った損害について責任を負わないものとします。
8. 当社の都合による本サービスの廃止、第22条第2項第4号に定める事由、又は第37条第3項の解除により本サービス利用契約が終了した場合において、契約者が終了日後の期間に係る本件利用料金を支払済みのときは、当社は、当該未経過期間に対応する金額(日割計算によります。)を契約者に返還します。この場合において、当該終了に関して当社が契約者に対して負う責任は、当該返還の限度とします。
第22条(サービス提供元由来の事項に関する免責)
1. GWSの稼働率については、Googleが定めるSLAの適用対象となるサービス及び事項の範囲において、当該SLAの定めによるものとします。GoogleがSLAを遵守しなかった場合、契約者は、Googleの定めに基づく救済措置(サービスクレジット等)のみを受ける資格を有するものとし、当該救済措置をもって、SLAの不履行に関する契約者の唯一かつ排他的な救済とします。契約者は、当該救済措置の適用を当社に対して請求するものとし、当社は、当社がTD SYNNEXを通じて現実に取得できた救済措置の範囲に限り、その内容に従って、これを契約者に提供します。Google又はTD SYNNEXから救済措置が提供されない場合、当社は、自己の負担においてこれを補償する義務を負いません。契約者は、救済措置の適用を求める場合、その原因となる事象が発生した日から2週間以内に、第31条に定める方法により当社に請求するものとします。この期間の経過後になされた請求については、当社がGoogle又はTD SYNNEXの定める申請期限内に救済措置を取得できた場合に限り、これを提供します。本サービスに関する当社自身の責任は、第23条及び第24条の定めによります。
2. 契約者は、本サービスの提供が、Google及びTD SYNNEXに依存するものであることを了承し、本規約の定めにかかわらず、以下の各号の事態が生じる可能性があることをあらかじめ了承するものとします。また、以下の各号のいずれかに該当する事由に起因して契約者が損害を被った場合であっても、当社は責任を負わないものとします。
1. Google又はTD SYNNEXによる提供の停止又は終了により、本サービスの全部又は一部が提供できなくなること
2. Googleが、GWSの全部又は一部の内容変更(機能削除を含みます。)又はGWS自体を終了させること
3. Google又はTD SYNNEXの判断により、利用規約、サービス内容、料金体系等が変更されること
4. 当社とTD SYNNEX又はGoogleとの間の契約関係が変更又は終了し、当社が本サービスを提供できなくなること
3. 契約者は、本件利用料金が変更される可能性があることをあらかじめ了承するものとします。本件利用料金及び割引の変更は、第3条及び第14条【料金改定】に定める手続並びに適用時期に従います。
第23条(責任の制限)
1. 当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを利用できなかった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、契約者からの請求により、本サービスを利用できない状態が開始した日の属する暦月における本件利用料金の額(年間一括払いの場合は、当該契約期間の本件利用料金の12分の1に相当する額とします。)を上限として、契約者に現実に生じた損害を賠償します。
1. 本サービスを利用できない状態が、当社がその状態を知った時刻から起算して連続して72時間以上継続したとき
2. 1暦月において本サービスを利用できない時間の合計が120時間以上となったとき
2. 前項の時間には、第21条に基づく保守・中断・変更等により本サービスの提供が受けられなかった時間を算入しないものとします。
3. 契約者が第1項の請求をすることができることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
4. 当社は、本サービス及び本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損又は滅失したことによる損害、若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、賠償の責任を負わないものとします。
第24条(当社の免責)
1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。本サービスは、Googleの仕様変更、サービス終了、又はTD SYNNEXの契約変更等の影響を受ける可能性があり、これにより契約者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
2. 当社は、第23条第1項に規定する場合を除き、本サービスの利用に起因又は関連して契約者が被った損害(契約者がサーバーに格納したデータが滅失、毀損若しくは漏洩し、又は本来の利用目的以外の目的に使用されたことにより生じた損害を含みます。)を、契約不適合責任その他請求原因の如何を問わず、賠償しないものとします。
3. 契約者は、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合には、契約者自らの責任及び負担によりこれを解決するものとします。
4. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他の公共利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることがあります。なお、当社は、当該措置に起因して契約者に生じた損害については、責任を負わないものとします。
5. 請求原因の如何にかかわらず、当社は、間接損害、特別損害及び逸失利益を含む消極損害について、責任を負わないものとします。
6. 前各項に定めるもののほか、何らかの理由により当社が契約者に対して賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該原因となる事由が発生した月の前月分として契約者が当社に対して支払った本件利用料金相当額(これに該当する金額がない場合は、当該原因となる事由が発生した月の本件利用料金相当額とし、年間一括払いの場合は、当該契約期間の本件利用料金の12分の1に相当する額とします。)を上限とします。
7. 前各項に定めるもののほか、何らかの理由により当社が申込者に対して賠償義務を負う場合は、10万円を賠償額の上限とします。
8. 本条その他本規約に定める当社の免責及び責任の制限に関する規定は、当社の故意又は重大な過失により生じた損害については、適用しません。
第25条(契約終了に伴うデータの取扱い)
1. 契約者は、本サービス利用契約の終了日までに、自己の責任と費用において、本サービスの利用によりサーバーに格納したデータのうち必要なものを取得(エクスポート)するものとします。
2. 本サービス利用契約の解約その他の原因による終了日から30日を経過した後、当社は、テナント又はサブスクリプションの解約その他の本サービス利用契約の終了に伴う手続を行うことができます。この場合、契約者がGWS上に格納したデータは、サービス提供者利用約款及びGoogleの仕様に従い削除されることがあり、削除されたデータは復元できません。
3. 当社は、契約者に対し、前項の手続及びこれに伴うデータの削除に起因する損害につき、責任を負いません。
第7章 その他の事項
第26条(守秘義務)
1. 契約者及び当社は、契約期間中はもとより終了後も、本サービス利用契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示しないものとします。
2. 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しないものとします。
1. 公知の事実又は当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
2. 第三者から適法に取得した事実
3. 開示の時点で保有していた事実
4. 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
5. 相手方の事前の同意がある場合、又は第27条若しくは第30条の定めに基づき委託先、TD SYNNEX若しくはGoogleに開示する場合
第27条(第三者への委託)
1. 当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。委託する業務には、営業、カスタマーサポート、取次、請求書の発行等に関する業務を含みます。
2. 当社は委託先に対し、業務に必要な限度で、前条に定める守秘の対象となる情報を開示することができるものとします。この場合、当社は、当該委託先との間であらかじめ秘密保持契約を締結したうえで開示するものとし、前条に定める守秘義務と同等の義務を負わせるものとします。
3. 委託先が個人データを取り扱う場合、当社は、当該委託先に対し、個人情報の保護に関する法律その他の適用法令及び当社が定めるプライバシーポリシーに従った安全管理措置を講じさせるものとします。
4. 当社は、委託先の行為について、契約者に対して自らの行為と同様の責任を負うものとします。
第28条(提供の終了・権利義務の譲渡)
1. 当社のGWSの販売パートナー(Indirect Reseller)としての権限が終了した場合、当社は、契約者に対して事前に(やむを得ない場合は事後速やかに)E-Mailの送信を含む方法により通知した上で、本サービスの提供を終了することができるものとします。この場合、当社は、契約者がGoogle又は他のGoogle認定パートナーとの契約へ移行するために合理的に必要な協力(第30条に基づく情報の提供を含みます。)を行います。
2. 契約者は、当社の事前の承諾(書面又はE-Mailによります。)を得なければ、本サービス利用契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
3. 当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡し、又は合併若しくは会社分割により承継させる場合、当該譲渡等に伴い、本サービス利用契約上の地位、本規約に基づく権利義務及び契約者の登録情報を当該第三者に承継させることができるものとし、契約者は、これにあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、契約者に対して事前に通知します。
第29条(反社会的勢力との取引排除)
1. 契約者及び当社は、現在及び将来において、自ら又はその役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
1. 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」と総称します。)であること
2. 反社会的勢力を利用したこと
3. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給する等反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与したこと
4. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉若しくは信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害したこと
2. 契約者又は当社は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告をすることなく、本サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 契約者及び当社は、第1項各号を確認することを目的として相手方が行う調査に協力するものとします。
4. 契約者及び当社は、自らが第1項各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあることが判明した場合、ただちにその旨を相手方に通知するものとします。
5. 当社は、第2項により解除をした場合、その被った損害につき契約者に対して損害賠償請求をすることを妨げないものとします。また、当該解除により契約者に損害が生じても、当社はこれを賠償する責任を負いません。
第30条(個人情報・プライバシー)
1. 契約者(契約者が法人である場合、その担当者を含みます。以下本条において同じ。)は、個人情報の取扱いについて、当社が定めるプライバシーポリシー及びサービスごとに別途定める諸規定に従って、当社が個人情報を取り扱うことに同意するものとします。
当社プライバシーポリシー: https://tokyo-scaler.com/privacy/
2. 当社は、次の各号の場合に、当該各号に掲げる目的の達成に必要な範囲に限り、個人情報を取得し、利用します。
1. 契約者の本サービス利用開始時に、氏名、メールアドレス等の個人情報を取得する場合
2. 契約者が自身の登録情報を閲覧・修正できるようにするため、氏名、メールアドレス、所属会社名、電話番号等の情報を表示する場合
3. 契約者に対し、本サービスの利用に関する連絡又はクラウドコンピューティングに関する情報提供を行うために、メールアドレス等の連絡先情報を利用する場合
4. 契約者がスムーズにデータ入力できるよう、登録済みの情報を入力画面に表示し、又は契約者の指示に基づいて他サービスへ転送する場合
5. 本規約に違反する行為又は不正・不当な目的でサービスを利用する契約者に対し、利用停止等の措置を講じるため、利用状況や個人特定情報を利用する場合
6. 契約者からの問い合わせに対応するため、問い合わせ内容とともに連絡先情報等を利用する場合
7. 当社のサービス等に関する情報提供を目的として、電話・電子メール・ダイレクトメール等を送付する場合
3. 契約者は、当社所定の方法により申し出ることにより、前項第3号の情報提供(本サービスの利用に必要な連絡を除きます。)及び前項第7号の情報提供を停止することができます。当社は、停止の申し出を受けた後は、当該情報提供を行いません。
4. 前2項に定めるもののほか、当社は、本サービスの提供、本件利用料金の請求及び本規約違反への対応に必要な範囲に限り、契約者が当社に提供した契約情報・登録情報にアクセスし、利用することがあります。第三者への提供は、法令に基づく場合を除き、第5項及び第6項に定める提供先、第27条に定める委託先並びに第28条第3項に定める承継先に対するものに限り行います。
5. 当社は、第7項に掲げる目的のために、申込者及び契約者の以下の情報を、Google及びTD SYNNEXへ提供することがあります。申込者及び契約者は、これにあらかじめ同意するものとします。
1. ドメイン名、組織名、住所、電話番号
2. 契約プラン、契約ライセンス数
3. ユーザー名(メールアドレス)、予備メールアドレス(契約者ドメイン以外)
4. 管理者氏名(及びそのメールアドレス)
5. その他、契約時に記載された情報の全部又は一部
Googleは、アメリカ合衆国に所在する事業者です。アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度についての情報は、個人情報保護委員会が公表する調査結果を、Googleが講ずる個人情報の保護のための措置についての情報は、Googleのプライバシーポリシーを、それぞれご参照ください。
- 個人情報保護委員会(外国における個人情報の保護に関する制度等の調査): https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/
- Googleのプライバシーポリシー: https://policies.google.com/privacy?hl=ja
6. 前項のほか、当社は、GoogleがGWSに適用されるテクニカルサポートサービスガイドライン(TSSG)に従って技術サポートを提供するために合理的に必要とする場合、契約者がGoogle又は他のGoogle認定パートナーから直接GWSを購入するための移行に合理的に必要な場合、及びTD SYNNEXとの契約に基づく報告・監査への対応に必要な場合、契約者に関する情報及び契約者のデータ(障害対応に必要なログ・設定情報その他の技術情報、及び本サービス利用契約の内容を含みます。)をTD SYNNEXに開示することがあります。TD SYNNEXは、これらの情報を、機密データの取扱い及びセキュリティに関する条件を含むGoogleの利用規約に従ったGoogleによる利用のため、Googleに提供することがあります。契約者は、これらにあらかじめ同意するものとします。
7. 第5項及び前項の情報提供の目的は、以下のとおりです。
1. Googleによる契約者へのサポート提供及び満足度調査の実施
2. Googleによるアップデート情報、セキュリティ情報等の提供
3. 本サービス利用契約終了後における、契約者によるGWSの継続利用の支援(Google又は他のGoogle認定パートナーからの直接購入への移行を含みます。)
4. TD SYNNEXによるライセンス管理及び当社を通じた技術支援の提供
8. 契約者は、当社に提供する役職員その他の第三者の個人情報について、本条に定める利用及び提供が適法に行われるために必要な利用目的の通知若しくは公表、同意の取得その他の手続を了していることを表明し、保証します。
第31条(当社に対する通知・連絡窓口)
1. 本規約に基づく契約者から当社に対する通知、申し出、届出その他の連絡は、本規約に方式の定めがある場合を除き、次の各号のいずれかの方法により行うことができます。本規約において、書面、E-Mail、オンラインフォームその他当社所定の方法によることとされている通知又は申し出についても、同様とします。
1. 当社が契約者ごとに設ける専用の連絡窓口(Slackのチャンネル、LINEのトークルーム等をいい、以下「専用窓口」といいます。)への送信
2. 当社Webサイトのお問い合わせフォームへの送信
- お問い合わせフォーム: https://tokyo-scaler.com/contact/
3. 当社が契約者に対して別途通知するE-Mailアドレス(当社が契約者との連絡に現に使用しているものを含みます。)宛の送信
4. 当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等のWebフォームを含みます。)への送信
2. 専用窓口が設けられている契約者は、当社に対する連絡について、原則として専用窓口を利用するものとします。専用窓口の設置の有無にかかわらず、前項各号のいずれの方法による連絡も有効とします。
3. 契約者からの連絡は、当社に到達した時にその効力を生じます。更新拒絶の申し入れ並びに解約及び解除の通知についても、同様とします。ただし、ライセンス数の変更、プラン変更その他契約内容の変更に係る申し出については、本規約の各条に効力発生の時期又は当社の了承に関する定めがある場合は当該定めによるものとし、当該定めがない場合は、当社が受理した旨を契約者に通知した時点で変更の効力を生じます。期限の定めのある申し出又は通知については、期限内に当社に到達したことをもって、期限を遵守したものとします。
4. 当社は、契約者からの連絡について、契約者の担当者本人によるものであることの確認を求めることができ、当該確認ができるまでの間、当該連絡に基づく手続を留保することができます。なりすましその他契約者側の事情に起因して契約者に生じた損害について、当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
第32条(分離可能性・権利不放棄)
1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
2. 当社が本規約に基づく権利を行使せず、又はその行使を遅らせた場合であっても、当社は、当該権利を放棄したものとはみなされません。
第33条(準拠法・管轄)
1. 本サービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2. 本サービスの利用に関して、申込者又は契約者と当社との間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 契約者及び当社は、契約者が本サービスを事業のために利用する事業者であり、消費者契約法第2条第1項に定める消費者に該当しないことを、相互に確認します。
第34条(別途協議)
本規約に定めない事項並びに本規約の条項に疑義が生じた場合は、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
第35条(ライセンスの適切な管理)
1. 契約者は、本サービスを通じて購入したGWSライセンスの管理について全責任を負い、以下の事項を遵守するものとします。
1. 契約者組織内のユーザー数に応じた適切な数のライセンスを購入・維持すること
2. 契約者組織外の第三者に対してライセンスを転売、譲渡、貸与しないこと
3. 一つのライセンスを複数のユーザーで共有して使用しないこと
4. Googleのライセンス条件及び利用規約を遵守すること
2. 契約者による前項の違反が発覚した場合、当社は契約者に対して是正を求めることができるものとし、契約者が是正を行わない場合、第19条に基づき本サービスの提供を停止し、又は本サービス利用契約を解除することができるものとします。
3. 契約者のライセンス管理違反に起因してGoogle又はTD SYNNEXから当社に対して損害賠償請求、違約金請求等がなされた場合、契約者はその全額を当社に補償するものとします。
第36条(監査と報告)
1. 当社は、契約者による本サービスの適正な利用を確認するため、契約者に対して利用状況について情報の提供を求めることができるものとします。
2. 当社、TD SYNNEX又はGoogleが、契約者において本規約の違反又はライセンスの不適切な使用の疑いがあると判断した場合、当社は契約者に対し、監査の実施日の30日前までに書面、E-Mail又は当社が提供するオンラインフォーム(Googleフォーム等を含みます。)等の適当な方法による通知を行った上で、契約者に対する監査を実施することができるものとします。
3. 監査の方法は、契約者に対しライセンス利用状況に関するレポートの提出を求める書面監査、Google 管理コンソールのスクリーンショットやログデータの提供を求めるデータ監査、又は契約者の同意を得た上で、通常の営業時間内に契約者の施設において当社が実施する現地監査とします。
4. 監査の結果、契約者が本規約に違反していることが判明した場合、契約者は、当社の指示に従い、直ちにライセンスの追加購入又は適正な使用への是正措置を講じるものとします。
また、監査に要した費用については、契約者が本規約に違反していた場合は契約者の負担とし、違反が認められなかった場合は当社が負担するものとします。契約者は、本条に基づく監査に対し、合理的に必要な情報を提供し、協力するものとします。
第37条(不可抗力)
1. 当社及び契約者のいずれも、天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ行為、感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故、停電その他の不可抗力により本規約上の義務の履行ができなくなった場合は、その状態が継続している期間中、相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
2. 前項の場合、義務の履行ができなくなった当事者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、その後の対応について誠実に協議するものとします。
3. 不可抗力により本サービスが2ヶ月以上提供できない状態が継続した場合、当社又は契約者は、相手方に通知することにより本サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合の未経過期間に対応する本件利用料金の取扱いは、第21条第8項の定めによります。
第38条(輸出管理)
1. 契約者は、本サービスの利用において、米国、日本国、欧州連合及びその他の関連諸国の輸出管理に関する法令等(米国国際武器取引規則(ITAR)を含み、以下「輸出規制」といいます。)を遵守し、本サービスを輸出規制に違反する国、地域、団体又は個人に対して、直接又は間接的に輸出、再輸出、提供しないものとします。
2. 契約者は、本サービスを、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器等の開発、設計、製造、貯蔵、使用等の軍事的活動に関連して使用しないものとします。
3. 契約者が前2項に違反した場合、当社は、何らの催告を要せず、直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は当社に対して一切の損害賠償を請求できないものとします。
第39条(存続条項)
本サービス利用契約が終了した後も、第5条第5項及び第6項、第8条第5項、第16条、第17条第2項、第19条第2項及び第3項、第20条から第26条まで、第28条、第29条、第30条、第32条から第36条まで並びに本条の規定は、その性質に応じて、なお有効に存続するものとします。
附則
- 2025年3月6日 制定
- 2025年6月12日 改定
- 2025年11月17日 改定
- 2026年8月31日 改定
2026年8月31日改定の附則(経過措置)
1. 改定後の本規約は、2026年10月1日から実施します。
2. 前項の規定にかかわらず、2026年9月1日以後に成立した本サービス利用契約については、改定後の本規約を、その成立の時から適用します。
3. 第14条に定める基本割引の適用時期は、同条の定めるところによります。